会の概要
創立:昭和33年6月(1958年)
代表者:倉田和憲
現役会員数:19名
OB会員数:45名
活動内容:
アルパインクライミングを中心としてスポーツクライミング、アイスクライミング、
沢登りなど幅広く活動しています。海外登山も頻繁に行っています。
会費
入会金:1,000円 年会費:6,000円
集会
月1回平日夜 都内にて
会員募集
会員募集
会則
第1章 総則第1条 本会は日本登攀クラブと名称する。 第2条 本会の本籍は東京都内に置く。 第3条 本会は山岳登攀を目的とし、会員相互の協力により実施を行い、併せて会員相互の親睦を図る。 |
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第2章 運営第4条 本会はリーダー会により運営する。 リーダー会の構成は下記のとおりである。 代表 1名 副代表 2名以内 リーダー 若干名 会計 庶務 ※会計、庶務は必要に応じて補佐を置くことができる。 第5条 リーダー会のメンバーは再選可能の任期2年とする。 第6条 総会は毎年1回招集し、委任状を含む会員3分の2以上の出席を必要とする。 第7条 総会は下記の事項を審議する。 年度会務報告 年度会計報告 次年度計画発表 その他 第8条 総会の議長は庶務が当たる。なんらかの理由により庶務がこの任に当たれない場合、リーダー会の1名が代行する。 第9条 議事は委任状を含む有効出席者数の過半数で決定する。 第10条 リーダー会は会のメンバー1名の発案で招集することが出来る。 第11条 集会は月1回以上開催し、会務報告、山行報告、山行計画の発表を行う。 |
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第3章 会員 第12条 本会は会員をもって組織する。 第13条 会員は本会の趣旨に賛同し、会に対する誠意と登攀に情熱を燃やす者とする。 第14条 入会にあたっては、リーダー会の承認を必要とする。ただし、一般募集においては紹介者を必要としない。 第15条 会員には次の義務がある。 第3条の目的を守り、会の発展に努力すること。 個人山行であっても会に連絡し、原則としてリーダー会の承認を得て行う。 会員は、集会および会が定める行事に積極的に参加すること 第16条 会則に違反した者、あるいは、会の社会的地位や品位を著しく傷つけた者はリーダー会の決議により除名することができる。 第17条 都合により会の活動が困難な者は、申し出により休会することができる。 |
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第4章 会計 第18条 本会の経費は会費、入会金、寄付金をもってあてる。 第19条 本会の会費、入会金の金額は毎年総会において決定する。 第20条 本会の会計年度は総会より次年度総会までとする。 |
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第5章 遭難対策 第21条 会員は全員義務として遭難保険に加入する(保険の最低補償条件についてはリーダー会が決定,指示する)。 第22条 事故発生の時はリーダー会がその対応にあたる。その決定に従って会員は可能な限り協力をする。 |
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第6章 OB制度 第23条 何らかの事情により現役として活動不能になった会員のために、人間的絆を重視し、本制度を設ける。 第24条 現役として5年以上在籍し、本人が希望することが、OBの資格となる。 第25条 会費の徴収は行わないが、会の活動を援助するため随時寄付をすることが望ましい。 第26条 日本登攀クラブはOBに対して、次の業務を行う。 会報の配布 懇親等を目的とした山行等の参加呼びかけ。 第27条 OBの個人としての山行中の事故についてば、日本登攀クラブは義務としての救難責任は負わない。 |
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改訂:昭和41年1月23日、昭和42年1月15日、昭和43年1月21日、昭和47年1月23日、平成20年4月20日、平成23年4月17日、平成30年4月8日、平成31年4月8日 |